2010夏期闘争

2010年5月21日 Posted in 賃金・労働条件

夏期休暇6日を維持。年休と合わせて10日間の計画的取得を促進

2010夏期闘争は、2011年5月11日に要求書を提出し、5月20日に総務局長交渉を行いました。

【要求書】

1. 夏期一時金について
1. 2.5月以上を支給すること(再任用職員は1.2月以上)
2. 支給にあたっては期末手当一本とすること
2. 夏期休暇について
1. 8日間以上とすること
2. 10日以上の連続休暇の取得が可能となるよう条件整備を行うこと。
特に少人数職場の計画的な取得促進を図ること。
3. 再任用職員(短時間勤務)、非常勤職員、非常勤嘱託職員の夏期休暇を改善すること
3. 執務環境について
1. 快適な執務環境を確保するため、冷房空調の実施機関及び運転時間を改善すること
2. クールビスにおける軽装での執務を励行すること

【交渉経緯】

1. 夏期一時金
局長 「昨年度の一時金改定(管理職成績率も改定)に伴う支給月数は別表のとおり。例月給の賃金カット率は、一時金の支給額には反映されない」

2. 快適な執務環境の確保
組合「組合では、本市PRやシティセールス推進との相乗効果が期待できるよう、様々なクールビズにおける軽装スタイルを提案している。冬場には国体ロゴ入りのフリースを着用する管理職や一般職員を随分見かけた。国体用ポロシャツ等の着用は推進しないのか。」
局長「今年は、国体開催を支援する立場からも、国体ロゴ入りの襟付ポロシャツを、本年においては着用を認める。市民に不快感を与えないように着用して欲しい。」

3. 夏期休暇
組合「昨年度に、取得期間を1ヶ月拡大したにも関わらず、取得計画日数が9日のままであり、改善を求める。」
局長「組合要求もあり、今年度は年休の取得目標を1日増やし、計10日の計画的取得促進として通知する。」
組合「代替確保が困難な資格職・専門職、保育所等の定数職場、2人係等に対する取得促進の施策はあるか。」
局長「業務配分は各部署に委ねており、応援体制などを工夫して、取得して欲しい」

【交渉結果】

1. 夏期一時金
* 支給日......6月30日(水)
* 支給月数(非管理職)
o 期末手当 1.25月
o 勤勉手当  0.7月  計1.95月
2. 夏期休暇
* 休暇日数
o 一般職員......6日
o 再任用職員
+ フルタイム......6日  
+ 週4日勤務......5日
+ 週3日勤務......4日
+ 週2日勤務......2日
o 非常勤・嘱託職員
+ 週3日以上......1日
+ 週5日勤務......2日
* 取得期間......6月1日から9月30日まで
* 取得目標......10日以上(年休含む)
3. 快適な執務環境の確保
* 冷房運転の延長
o 開始時間......8時15分
o 終了時間......17時45分(外気温が高い日は18時30分。ただし水曜日を除く)
* クールビズ
o 6月1日から9月30日まで
o 国体ロゴ入りのポロシャツ着用にご協力を

【交渉総括】
本年度は、昨年のような一時金の凍結がないこと、夏季休暇も昨年と同日数と取得期間が確保され、取得目標日数も増えました。また、クールビズにおける職員の軽装スタイルについても、組合の要求に応える結果となりました。
今後も当局の閉鎖的な対応に反対し、組合員の皆さんの力で私たちの創意工夫の「実現」を目指しましょう。