千葉市人事委員会は9月16日、千葉市及び千葉市議会議長に対して、「2008年(平成20年)職員の給与に関する報告及び勧告」を行いました。
勧告の概要は次のとおりです。
1 職員及び民間給与実態調査
本年4月現在における本市職員の給与と市内民間従業員の給与等の実態について調査を実施した。
※ 調査対象事業所 市内87事業所(企業規模50人以上、事業所規模50人以上の 309事業所から層化無作為抽出法により抽出)
2 職員と民間従業員との給与較差
?民間給与との較差は0.02%(88円)と極めて小さく、給料表、諸手当ともに改定を見送り。
?期末・勤勉手当(ボーナス)は、民間の支給割合4.51月(本市支給4.50月)とおおむね均衡し、改定を見送り。
3 その他報告する事項
(1)医師の初任給調整手当・・・病院等に勤務する医師の確保が社会的問題となっていることから、初任給調整手当について、国及び他の政令指定都市等の動向に留意しつつ、対応を検討する必要がある。
(2)住居手当・・・家賃や住居の維持管理費用等を負担している者に対し、その負担を軽減するという趣旨を踏まえ、民間の状況及び他の政令指定都市等との均衡を考慮して見直しを検討する必要がある。
(3)勤務実績の給与への反映の推進・・・管理職員について査定結果を給与等に反映したが、被考課者への説明や苦情相談について適切に行われたかなど、多方面から客観的に検証する必要がある。
(4)優秀な人員の確保等・・・受験生の確保に向けた取組を強化するとともに、採用試験における年齢要件の見直しについて検討していく必要がある。
4 本市の給与カットに対する報告
一般職の職員の給与については、地方公務員法に定める給与決定の原則によるべきものと考えていることから、このような給与の減額措置は、誠に残念であると 言わざるを得ない。しかしながら、本市の大変厳しい財政状況を踏まえ、臨時的に行われた減額措置を考慮すると、やむを得ないものと考えるが、地方公務員の 主旨に鑑み、早期に復元されることが望まれる。
1 職員及び民間給与実態調査
本年4月現在における本市職員の給与と市内民間従業員の給与等の実態について調査を実施した。
※ 調査対象事業所 市内87事業所(企業規模50人以上、事業所規模50人以上の 309事業所から層化無作為抽出法により抽出)
2 職員と民間従業員との給与較差
?民間給与との較差は0.02%(88円)と極めて小さく、給料表、諸手当ともに改定を見送り。
?期末・勤勉手当(ボーナス)は、民間の支給割合4.51月(本市支給4.50月)とおおむね均衡し、改定を見送り。
【参考】
|
民間給与(A) |
職員給与(B) |
較 差 ((A)?(B)/(B))×100 ((A)?(B)) |
|
430,042円 |
429,954円 |
0.02% (88円) |
|
424,996円 |
1.19% (5,046円) |
(注)本市職員については、平成20年4月から給料の減額措置が実施されている。(「職員給与」及び「較差」欄の上段は減額措置前、下段は減額措置後)
3 その他報告する事項
(1)医師の初任給調整手当・・・病院等に勤務する医師の確保が社会的問題となっていることから、初任給調整手当について、国及び他の政令指定都市等の動向に留意しつつ、対応を検討する必要がある。
(2)住居手当・・・家賃や住居の維持管理費用等を負担している者に対し、その負担を軽減するという趣旨を踏まえ、民間の状況及び他の政令指定都市等との均衡を考慮して見直しを検討する必要がある。
(3)勤務実績の給与への反映の推進・・・管理職員について査定結果を給与等に反映したが、被考課者への説明や苦情相談について適切に行われたかなど、多方面から客観的に検証する必要がある。
(4)優秀な人員の確保等・・・受験生の確保に向けた取組を強化するとともに、採用試験における年齢要件の見直しについて検討していく必要がある。
4 本市の給与カットに対する報告
一般職の職員の給与については、地方公務員法に定める給与決定の原則によるべきものと考えていることから、このような給与の減額措置は、誠に残念であると 言わざるを得ない。しかしながら、本市の大変厳しい財政状況を踏まえ、臨時的に行われた減額措置を考慮すると、やむを得ないものと考えるが、地方公務員の 主旨に鑑み、早期に復元されることが望まれる。