2008夏期闘争は、5月20日に拡大執行委員会を開催し、夏期要求及び闘争方針を決定しました。
21日には要求書を提出し、27日の第1回総務局長交渉、6月3日の第2回総務局長交渉で、
- 一時金2.5月以上(再任用職員1.2月以上)
- 8日以上の夏季休暇(特別休暇)
- 連続休暇取得のための条件整備
- 再任用職員(短時間勤務)、非常勤職員及び非常勤嘱託職員の夏季休暇の改善
- 快適な執務環境の整備
- 自己啓発休業の実施に向けた条件整備等、
2回の総務局長交渉では、夏期一時金については条例分2.15月分(再任用職員1.1月分)を6月30日(月)に支給することが回答されました。
夏期休暇については特別休暇6日の維持が確認されるとともに、本年も特別休暇6日と年休3日をあわせて9日間の夏期休暇が取得できるよう文書通知することが回答されました。
非 常勤職員等の夏期休暇については現行どおりとするとされたものの、快適な執務環境の整備の点からは、エコオフィス、業務の推進、職員の健康管理を比較した場合、どれを優先すべきと考えているかと問うとともに、特に本庁は空調環境が悪く、体感温度は設定室温以上に感じられ、職員の健康管理の寒天からも冷房運転の時間延長を求めました。この結果、ISO推進も大切であるが、外気温の高い日にはノー残業デーの水曜日を除き、冷房運転を午後6時30分まで延長することが回答されました。
また、自己啓発等の休業制度に係る条例整備については、他団体の動向等も踏まえ協議を継続していきたいと回答されました。
2008 夏期闘争回答結果
- 夏期一時金
- 支給月数 2.15月(期末1.4月・勤勉0.75月)
- 再任用職員 1.1月(期末0.75月・勤勉0・35月)
- 管理職[標準者] 2.12月(期末1.2月・勤勉0.92月)
- 支給日 6月30日(月)
- 夏期休暇
- 6日(特別休暇)
- 再任用職員
- フルタイム 特別休暇6日
- 週4日勤務 特別休暇5日
- 週3日勤務 特別休暇4日
- 週2日勤務 特別休暇2日
- 非常勤・嘱託職員 1日(週5日勤務 2日)
- 取得期間 7月1日から9月30日
- 快適な執務環境の確保
- 冷房運転の延長...通常17時30分まで
- 外気温が高い日...18時30分まで(但し水曜日を除く)