第1章 総則
(名称と事務所所在地)
第1条 この組合は、千葉市職員労働組合(略称・千葉市職労)と称し、本部の事務所を千葉市千葉港1番1号に置く。
(組合員の範囲)
第2条 この組合は、千葉市に勤務する職員及び大会で承認を受けた者をもって組織する。ただし、使用者の利益を代表する者を除く。
2) 前項の「職員」とは、消防職員以外の職員をいう。
(法人)
第3条 この組合は、法人とする。
(目的)
第4条 この組合は、組合員の自治体労働者としての基本的権利と自由を守り、労働条件の改善と社会的経済的地位の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第5条 この組合は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
1. 労働条件の維持改善に関すること。
2. 福利厚生及び教養に関すること。
3. 行政の民主化及び住民福祉の向上に関すること。
4. 組合組織の整備強化に関すること。
5. 他団体との提携協力に関すること。
6. その他目的達成に必要なこと。
第2章 組織
(構成)
第6条 この組合は、本部及び下部組織として支部を置く。
2) 支部は、その下部組織として分会を置く。
(本部)
第7条 本部は、中央執行委員会で運営する。
(支部)
第8条 支部の区分及び編成は、別に規程で定める。
2) 支部は、この規約に準じて支部規約を定め、それぞれの規約と組合員名簿を本部に提出しなければならない。
(支部代表者会議)
第9条 本部と支部の連絡機関として支部代表者会議を設ける。
2) 支部代表者会議は、随時中央執行委員長が招集する。
(分会)
第10条 分会の区分及び編成は、本部の承認を経て支部で決める。
2) 分会は、そのもとに班を置くことができる。
(補助組織)
第11条 この組合に次の補助組織を置く。
1. 青年部
2. 女性部
3. 現業評議会
2) 補助組識は、別に規約を設ける。
3) 補助組織は、中央執行委員長が統轄する。
第3章 機関
(機関)
第12条 この組合に次の機関を置く。
1. 大会
2. 中央委員会
3. 中央執行委員会
第1節 大会
(大会)
第13条 大会は、この組合の最高議決機関であって、代議員及び役員で構成する。ただし、議決権は、代議員のみとする。
2) 定期大会は、毎年10月に中央執行委員長が招集する。
3) 臨時大会は、次の場合に中央執行委員長が招集する。
1. 組合員の3分の1以上が目的を示して開催を求めたとき。
2. 中央委員会が必要と認めたとき。
3. 中央執行委員会が必要と認めたとき。
(代議員)
第14条 代議員の選出は、支部ごとにすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、投票者の過半数の信任を得なければならない。
2) 代議員数は、役員を除き組合員10名につき1名とする。端数は、5名以上の場合に1名とする。
3) 代議員の任期は、定期大会から次期定期大会の前日までとする。ただし、再選を妨げない。
(大会の議決事項)
第15条 次の事項は、大会で議決しなければならない。
1. 綱領及び規約の変更
2. 運動方針
3. 予算及び決算
4. 上部団体への加盟及び脱退
5. 他団体の恒常的な共闘
6. 中央執行委員会が必要と認めた事項
7. その他重要な事項
2) 前項第1号及び第4号については、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で全組合員の過半数による決定を経なければならない。
(大会の成立)
第16条 大会は、代議員の過半数の出席で成立する。
(大会の議事運営)
第17条 大会の議長は、その都度代議員の中から選出する。
2) 大会の議決は、出席代議員の過半数の同意による。可否同数のときは、議長がこれを決める。
3) 大会の運営は、別に定める大会議事運営規則による。
第2節 中央委員会
(中央委員会)
第18条 中央委員会は、大会に次ぐ議決機関であって、中央委員及び役員で構成する。ただし、議決権は、中央委員のみとする。
2) 中央委員会は、必要に応じて中央執行委員長が招集する。
3) 次の場合には、中央委員会議長が中央委員会を招集する。
1. 組合員の10分の1以上が目的を示して開催を求めたとき。
2. 中央委員の2分の1以上が開催を求めたとき。
(中央委員)
第19条 中央委員の選出は、支部ごとにすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、投票者の過半数の信任を得なければならない。
2) 中央委員数は、役員を除き組合員50名につき1名とする。端数は、25名以上の場合にl名とする。
3) 中央委員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、再選を妨げない。
(中央委員会の議決事項)
第20条 次の事項は、中央委員会で議決しなければならない。
1. 運動方針の細目事項
2. 大会から委任された事項
3. 規程及び規則の制定、変更及び廃止
4 .他団体との連絡協議に関する事項
5. 役員選挙管理委員会の設置及び委員の選出
6. その他必要な事項
2) 前項にかかわらず、同項各号において緊急処理を必要とするときは、第3号と第5号を除き中央執行委員会がこれを行うことができる。この場合には、中央執行委員長は、速やかに中央委員会を招集し、決定事項の承認を求めなければならない。
(中央委員会の成立)
第21条 中央委員会は、中央委員の過半数の出席で成立する。
(中央委員会の議事運営)
第22条 中央委員会の議長と副議長は、中央委員の中から期間を定めて選出する。
2) 中央委員会の議決は、出席中央委員の過半数の同意による。可否同数のときは、議長がこれを決める。
3) 中央委員会の運営は、大会議事運営規則を準用する。
第3節 中央執行委員会
(中央執行委員会)
第23条 中央執行委員会は、会計監査委員を除く役員で構成し、大会及び中央委員会の議決に基づき組合業務を執行行する。
2) 中央執行委員会は、中央執行委員長が必要と認めたとき、または中央執行委員会構成員の3分の1以上が要求したとき、中央執行委員長がこれを招集する。
(中央執行委員会の成立)
第24条 中央執行委員会は、その構成員の過半数の出席で成立する。
(中央執行委員会の議事運営)
第25条 中央執行委員会の議長は、中央執行委員長があたる。
2) 中央執行委員会の議決は、出席中央執行委員会構成員の過半数の同意による。可否同数のときは議長がこれを決める。
第4章 役員
(役員)
第26条 この組合に次の役員を置く。
中央執行委員長 1名
副中央執行委員長 2名
書記長 1名
書記次長 1名
財政局長 1名
中央執行委員 14名
会計監査委員 2名
(役員の任務)
第27条 役員の任務は、次のとおりとする。
1. 中央執行委員長は、この組合を代表し、組合業務を統轄する。
2. 副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときはこれを代理する。
3. 書記長は、中央執行委員長を補佐し、書記局を統轄して組合業務を処理する。
4. 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれを代理する。
5. 財政局長は、中央執行委員長を補佐し、組合の会計業務を掌理する。
6. 中央執行委員は、組合業務を分掌する。
7. 会計監査委員は、組合の会計業務を監査する。
(役員の選出)
第28条 役員は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、投票者の過半数で選出する。
2) 役員選挙については、別に規程で定める。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、再選を妨げない。
(特別中央執行委員)
第30条 中央執行委員長は、中央執行委員会の推薦により、大会の承認を経て特別中央執行委員を置くことができる。
2) 特別中央執行委員は、中央執行委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
3) 特別中央執行委員の任務は、大会で決める。
4) 特別中央執行委員の任期は、役員の任期に準ずる。
第5章 書記局及び専門部
(書記局)
第31条 この組合の業務を遂行するため、本部に書記局を置く。
2) 書記局は、専従役員及び書記で構成する。
(書記)
第32条 書記は、組合の有給職員で、組合業務にあたる。
2) 書記の任命は、中央執行委員会の承認を経て中央執行委員長がこれを行う。
(専門部)
第33条 中央執行委員会のもとに専門部を置く。
2) 専門部の設置及び改廃は、大会で決める。
3) 各専門部の長は、中央執行委員の中から中央執行委員長が選任する。
4) 各専門部の業務は、別に規程で定める。
(補助組織担当中央執行委員)
第34条 中央執行委員長は、この規約第11条の補助組織を指導するため、中央執行委員の選任することができる。
(対策委員会)
第35条 中央執行委員会は、必要に応じて各種の対策委員会を置くことができる。
2) 対策委員会の長及び委員の選任は、中央執行委員会の承認を経て中央執行委員長がこれを行う。
第6章 組合員
(加入)
第36条 この組合に加入しようとする者は、所定の様式によって所属の分会に申し出て、支部を経由した後、中央委員会の承認を受けるものとする。本部の組合員名簿に登録されたときはじめて組合員となる。
(脱退)
第37条 脱退は、次の場合による。
1. 退職
2. 死亡
3. 公平委員会が規則で指定した管理職員等に該当したとき
4. 除名
2) 前項による脱退者が出た場合は、所属分会は、速やかに支部に申し出、支部はこれを確認した後、本部に報告しなければならない。
3) 第1項以外の理由により脱退しようとする者は、脱退の理由を明らかにした書面をもって分会に申し出て、支部を経由した後、中央委員会の承認を受けなければならない。
4) 脱退者は、組合に対し、既に納入した組合費及び一切の組合財産の返還又は分与を請求することはできない。
(異動報告)
第38条 組合員に異動があったときは、分会は支部に、支部は本部に、その員数と氏名を報告しなければならない。
(権利)
第39条 組合員は、次の権利を有する。
1. この組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利。
2. 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
(義務)
第40条 組合員は、綱領、規約及び組合機関の決定事項を履行しなければならない。
(除名)
第41条 組合員で組合の目的に著しく反した行為があったときは、大会の議決により、除名その他の処分を受けるものとする。
(役員の罷免)
第42条 役員がその職に堪えないと認められるときは、大会の議決によりこれを罷免することができる。
第7章 会計
(財政)
第43条 この組合の財政は、組合費、基金、財産収入、事業収入及び使用者以外からの寄附金をもって充当する。
(組合費)
第44条 組合費の月額は、給料月額の1000分の15に一律50円を加えた額とし、組合員は、これを毎月末日までに納入しなければならない。ただし、この組合費のうち給料月額の1000分の1は、これを支部組合費とする。
2) 全項の組合費は、支部組合費を含め一括して中央執行委員長が徴収するものとする。ただし、中央執行委員長は、支部組合費を翌月の末日までにそれぞれの支部の会計に納付しなければならない。
3) 組合員は、夏期手当、年末手当及び年度末手当からは、組合費として一律100円を納入しなければならない。
4) 本部は、別に定める規程により、支部及び補助組織に交付金を支給することができる。
(会計年度)
第45条 この組合の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
(予算)
第46条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に編入しなけれならない。ただし、新年度の大会までの収入及び支出は、中央執行委員長の専決処分とする。
(会計監査)
第47条 中央執行委員長は、会計年度終了後直ちに決算書に証拠書類を添えて会計監査委員の監査を受けなければならない。ただし、支部の会計監査は、それぞれの支部で受けるものとする。
(会計報告)
第49条 中央執行委員長は、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、会計監査委員及び中央委員会によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回、大会で組合員に公表しなければならない。ただし、支部の会計報告は、それぞれの支部で公表するものとする。
(資産管理)
第49条 この組合の資産管理及び処分は、中央執行委員会の責任において行う。
2) 重要な資産の取得及び処分は、大会の承認を経て行わなければならない。
(慶弔及び救援)
第50条 慶弔金及び救援金の交付については、別に定める。
第8章 補則
(解散)
第51条 この組合は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、全員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
(規程及び規則)
第52条 この規約に定めるもののほか、業務の執行に必要なときは、中央委員会の議決により、別に規程及び規則を設けることができる。
附則
1. この規約は、大会で承認された日から施行する。[1984年10月19日承認〕
ただし、第3条の規定は、法人となる旨を公平委員会に申し出た日から施行する。[1985年4月12日申出]
2. 千葉市役所職員組合規約(1957年4月26日施行。以下「旧規約」という。)は、廃止する。
3. 支部が結成されるまでは、大会代議員と中央委員の選出方法及び組合費の取扱いについては、なお従前の例による。
4. この規約施行の際、現に旧規約に基づき選出されている執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長、執行委員及び会計監査委員は、それぞれこの規約に基づき選出された中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長、中央執行委員及び会計監査委員とみなす。
(名称と事務所所在地)
第1条 この組合は、千葉市職員労働組合(略称・千葉市職労)と称し、本部の事務所を千葉市千葉港1番1号に置く。
(組合員の範囲)
第2条 この組合は、千葉市に勤務する職員及び大会で承認を受けた者をもって組織する。ただし、使用者の利益を代表する者を除く。
2) 前項の「職員」とは、消防職員以外の職員をいう。
(法人)
第3条 この組合は、法人とする。
(目的)
第4条 この組合は、組合員の自治体労働者としての基本的権利と自由を守り、労働条件の改善と社会的経済的地位の向上をはかることを目的とする。
(事業)
第5条 この組合は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
1. 労働条件の維持改善に関すること。
2. 福利厚生及び教養に関すること。
3. 行政の民主化及び住民福祉の向上に関すること。
4. 組合組織の整備強化に関すること。
5. 他団体との提携協力に関すること。
6. その他目的達成に必要なこと。
第2章 組織
(構成)
第6条 この組合は、本部及び下部組織として支部を置く。
2) 支部は、その下部組織として分会を置く。
(本部)
第7条 本部は、中央執行委員会で運営する。
(支部)
第8条 支部の区分及び編成は、別に規程で定める。
2) 支部は、この規約に準じて支部規約を定め、それぞれの規約と組合員名簿を本部に提出しなければならない。
(支部代表者会議)
第9条 本部と支部の連絡機関として支部代表者会議を設ける。
2) 支部代表者会議は、随時中央執行委員長が招集する。
(分会)
第10条 分会の区分及び編成は、本部の承認を経て支部で決める。
2) 分会は、そのもとに班を置くことができる。
(補助組織)
第11条 この組合に次の補助組織を置く。
1. 青年部
2. 女性部
3. 現業評議会
2) 補助組識は、別に規約を設ける。
3) 補助組織は、中央執行委員長が統轄する。
第3章 機関
(機関)
第12条 この組合に次の機関を置く。
1. 大会
2. 中央委員会
3. 中央執行委員会
第1節 大会
(大会)
第13条 大会は、この組合の最高議決機関であって、代議員及び役員で構成する。ただし、議決権は、代議員のみとする。
2) 定期大会は、毎年10月に中央執行委員長が招集する。
3) 臨時大会は、次の場合に中央執行委員長が招集する。
1. 組合員の3分の1以上が目的を示して開催を求めたとき。
2. 中央委員会が必要と認めたとき。
3. 中央執行委員会が必要と認めたとき。
(代議員)
第14条 代議員の選出は、支部ごとにすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、投票者の過半数の信任を得なければならない。
2) 代議員数は、役員を除き組合員10名につき1名とする。端数は、5名以上の場合に1名とする。
3) 代議員の任期は、定期大会から次期定期大会の前日までとする。ただし、再選を妨げない。
(大会の議決事項)
第15条 次の事項は、大会で議決しなければならない。
1. 綱領及び規約の変更
2. 運動方針
3. 予算及び決算
4. 上部団体への加盟及び脱退
5. 他団体の恒常的な共闘
6. 中央執行委員会が必要と認めた事項
7. その他重要な事項
2) 前項第1号及び第4号については、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で全組合員の過半数による決定を経なければならない。
(大会の成立)
第16条 大会は、代議員の過半数の出席で成立する。
(大会の議事運営)
第17条 大会の議長は、その都度代議員の中から選出する。
2) 大会の議決は、出席代議員の過半数の同意による。可否同数のときは、議長がこれを決める。
3) 大会の運営は、別に定める大会議事運営規則による。
第2節 中央委員会
(中央委員会)
第18条 中央委員会は、大会に次ぐ議決機関であって、中央委員及び役員で構成する。ただし、議決権は、中央委員のみとする。
2) 中央委員会は、必要に応じて中央執行委員長が招集する。
3) 次の場合には、中央委員会議長が中央委員会を招集する。
1. 組合員の10分の1以上が目的を示して開催を求めたとき。
2. 中央委員の2分の1以上が開催を求めたとき。
(中央委員)
第19条 中央委員の選出は、支部ごとにすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、投票者の過半数の信任を得なければならない。
2) 中央委員数は、役員を除き組合員50名につき1名とする。端数は、25名以上の場合にl名とする。
3) 中央委員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、再選を妨げない。
(中央委員会の議決事項)
第20条 次の事項は、中央委員会で議決しなければならない。
1. 運動方針の細目事項
2. 大会から委任された事項
3. 規程及び規則の制定、変更及び廃止
4 .他団体との連絡協議に関する事項
5. 役員選挙管理委員会の設置及び委員の選出
6. その他必要な事項
2) 前項にかかわらず、同項各号において緊急処理を必要とするときは、第3号と第5号を除き中央執行委員会がこれを行うことができる。この場合には、中央執行委員長は、速やかに中央委員会を招集し、決定事項の承認を求めなければならない。
(中央委員会の成立)
第21条 中央委員会は、中央委員の過半数の出席で成立する。
(中央委員会の議事運営)
第22条 中央委員会の議長と副議長は、中央委員の中から期間を定めて選出する。
2) 中央委員会の議決は、出席中央委員の過半数の同意による。可否同数のときは、議長がこれを決める。
3) 中央委員会の運営は、大会議事運営規則を準用する。
第3節 中央執行委員会
(中央執行委員会)
第23条 中央執行委員会は、会計監査委員を除く役員で構成し、大会及び中央委員会の議決に基づき組合業務を執行行する。
2) 中央執行委員会は、中央執行委員長が必要と認めたとき、または中央執行委員会構成員の3分の1以上が要求したとき、中央執行委員長がこれを招集する。
(中央執行委員会の成立)
第24条 中央執行委員会は、その構成員の過半数の出席で成立する。
(中央執行委員会の議事運営)
第25条 中央執行委員会の議長は、中央執行委員長があたる。
2) 中央執行委員会の議決は、出席中央執行委員会構成員の過半数の同意による。可否同数のときは議長がこれを決める。
第4章 役員
(役員)
第26条 この組合に次の役員を置く。
中央執行委員長 1名
副中央執行委員長 2名
書記長 1名
書記次長 1名
財政局長 1名
中央執行委員 14名
会計監査委員 2名
(役員の任務)
第27条 役員の任務は、次のとおりとする。
1. 中央執行委員長は、この組合を代表し、組合業務を統轄する。
2. 副中央執行委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときはこれを代理する。
3. 書記長は、中央執行委員長を補佐し、書記局を統轄して組合業務を処理する。
4. 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれを代理する。
5. 財政局長は、中央執行委員長を補佐し、組合の会計業務を掌理する。
6. 中央執行委員は、組合業務を分掌する。
7. 会計監査委員は、組合の会計業務を監査する。
(役員の選出)
第28条 役員は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、投票者の過半数で選出する。
2) 役員選挙については、別に規程で定める。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。ただし、再選を妨げない。
(特別中央執行委員)
第30条 中央執行委員長は、中央執行委員会の推薦により、大会の承認を経て特別中央執行委員を置くことができる。
2) 特別中央執行委員は、中央執行委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
3) 特別中央執行委員の任務は、大会で決める。
4) 特別中央執行委員の任期は、役員の任期に準ずる。
第5章 書記局及び専門部
(書記局)
第31条 この組合の業務を遂行するため、本部に書記局を置く。
2) 書記局は、専従役員及び書記で構成する。
(書記)
第32条 書記は、組合の有給職員で、組合業務にあたる。
2) 書記の任命は、中央執行委員会の承認を経て中央執行委員長がこれを行う。
(専門部)
第33条 中央執行委員会のもとに専門部を置く。
2) 専門部の設置及び改廃は、大会で決める。
3) 各専門部の長は、中央執行委員の中から中央執行委員長が選任する。
4) 各専門部の業務は、別に規程で定める。
(補助組織担当中央執行委員)
第34条 中央執行委員長は、この規約第11条の補助組織を指導するため、中央執行委員の選任することができる。
(対策委員会)
第35条 中央執行委員会は、必要に応じて各種の対策委員会を置くことができる。
2) 対策委員会の長及び委員の選任は、中央執行委員会の承認を経て中央執行委員長がこれを行う。
第6章 組合員
(加入)
第36条 この組合に加入しようとする者は、所定の様式によって所属の分会に申し出て、支部を経由した後、中央委員会の承認を受けるものとする。本部の組合員名簿に登録されたときはじめて組合員となる。
(脱退)
第37条 脱退は、次の場合による。
1. 退職
2. 死亡
3. 公平委員会が規則で指定した管理職員等に該当したとき
4. 除名
2) 前項による脱退者が出た場合は、所属分会は、速やかに支部に申し出、支部はこれを確認した後、本部に報告しなければならない。
3) 第1項以外の理由により脱退しようとする者は、脱退の理由を明らかにした書面をもって分会に申し出て、支部を経由した後、中央委員会の承認を受けなければならない。
4) 脱退者は、組合に対し、既に納入した組合費及び一切の組合財産の返還又は分与を請求することはできない。
(異動報告)
第38条 組合員に異動があったときは、分会は支部に、支部は本部に、その員数と氏名を報告しなければならない。
(権利)
第39条 組合員は、次の権利を有する。
1. この組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利。
2. 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われない。
(義務)
第40条 組合員は、綱領、規約及び組合機関の決定事項を履行しなければならない。
(除名)
第41条 組合員で組合の目的に著しく反した行為があったときは、大会の議決により、除名その他の処分を受けるものとする。
(役員の罷免)
第42条 役員がその職に堪えないと認められるときは、大会の議決によりこれを罷免することができる。
第7章 会計
(財政)
第43条 この組合の財政は、組合費、基金、財産収入、事業収入及び使用者以外からの寄附金をもって充当する。
(組合費)
第44条 組合費の月額は、給料月額の1000分の15に一律50円を加えた額とし、組合員は、これを毎月末日までに納入しなければならない。ただし、この組合費のうち給料月額の1000分の1は、これを支部組合費とする。
2) 全項の組合費は、支部組合費を含め一括して中央執行委員長が徴収するものとする。ただし、中央執行委員長は、支部組合費を翌月の末日までにそれぞれの支部の会計に納付しなければならない。
3) 組合員は、夏期手当、年末手当及び年度末手当からは、組合費として一律100円を納入しなければならない。
4) 本部は、別に定める規程により、支部及び補助組織に交付金を支給することができる。
(会計年度)
第45条 この組合の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。
(予算)
第46条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを予算に編入しなけれならない。ただし、新年度の大会までの収入及び支出は、中央執行委員長の専決処分とする。
(会計監査)
第47条 中央執行委員長は、会計年度終了後直ちに決算書に証拠書類を添えて会計監査委員の監査を受けなければならない。ただし、支部の会計監査は、それぞれの支部で受けるものとする。
(会計報告)
第49条 中央執行委員長は、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、会計監査委員及び中央委員会によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回、大会で組合員に公表しなければならない。ただし、支部の会計報告は、それぞれの支部で公表するものとする。
(資産管理)
第49条 この組合の資産管理及び処分は、中央執行委員会の責任において行う。
2) 重要な資産の取得及び処分は、大会の承認を経て行わなければならない。
(慶弔及び救援)
第50条 慶弔金及び救援金の交付については、別に定める。
第8章 補則
(解散)
第51条 この組合は、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票で、全員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
(規程及び規則)
第52条 この規約に定めるもののほか、業務の執行に必要なときは、中央委員会の議決により、別に規程及び規則を設けることができる。
附則
1. この規約は、大会で承認された日から施行する。[1984年10月19日承認〕
ただし、第3条の規定は、法人となる旨を公平委員会に申し出た日から施行する。[1985年4月12日申出]
2. 千葉市役所職員組合規約(1957年4月26日施行。以下「旧規約」という。)は、廃止する。
3. 支部が結成されるまでは、大会代議員と中央委員の選出方法及び組合費の取扱いについては、なお従前の例による。
4. この規約施行の際、現に旧規約に基づき選出されている執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長、執行委員及び会計監査委員は、それぞれこの規約に基づき選出された中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長、書記次長、中央執行委員及び会計監査委員とみなす。